■不動産売却にかかる税金(所得税など)は?■

■不動産売却にかかる税金(所得税など)は?■


不動産売却の税金は売却した金額に税金が課税されるわけではありません。
不動産を取得した当時の金額により高く売却できた場合の金額差額が売却益となり、この売却益に対し税金がかかります。
例➡今回売却した金額が3000万円でも購入時の価格が5000万円だとすると2000万円のマイナスですので税金はかかりません。
➡今回売却した金額が6000万円で購入時の価格が5000万円だとすると1000万円のプラス利益がでます。この1000万円の利益に対し税金がかかります。

購入時より安い場合➡売却益なしで課税されない
購入時より高く売れた場合➡売却益に対し課税される
税率は:所有期間が5年以下39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)
所有期間が5年超で20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除することができます。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用のように供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3000万円を特別控除します。

不動産売却にかかる税金(所得税など)は?
居住用財産(マイホーム)の売却は譲渡所得から3000万円を差し引ける「3000万円特別控除」*要件があります。

他の税制との適用関係
不燃化特区
東京都が特別な支援を行う地区の老朽建築物の解体費用の助成をします。
税金のお話

不動産売却にかかる税金(所得税など)は?

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    不動産を売る時・売却した時の税金(所得税など)をみてみましょう➡
    ■不動産売却にかかる税金(所得税など)を知っておきましょう■ 不動産売却の税金は売却した金額に税金が課税されるわけではありません。不動産を取得した当時の金額により高く売却できた場合の金額差額が売却益となり、この売却益に対し税金がかかります。
    例➡今回売却した金額が3000万円でも購入時の価格が5000万円だとすると2000万円のマイナスですので税金はかかりません。
    ➡今回売却した金額が6000万円で購入時の価格が5000万円だとすると1000万円のプラス利益がでます。この1000万円の利益に対し税金がかかります。

    購入時より安い場合➡売却益なしで課税されない。
    購入時より高く売れた場合➡売却益に対し課税される。
    税率は:所有期間が5年以下39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)
    所有期間が5年超で20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
    被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例
    相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除することができます。
    空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)
    相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用のように供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3000万円を特別控除します。
    不動産売却にかかる税金(所得税など)は?
    居住用財産(マイホーム)の売却は譲渡所得から3000万円を差し引ける「3000万円特別控除」*要件があります。
    他の税制との適用関係
    不燃化特区
    東京都が特別な支援を行う地区の老朽建築物の解体費用の助成をします。