確定申告は不動産を売ったら必要か?

不動産売却の確定申告について 不動産を売却してからの流れと必要書類を解説します。 不動産売却をしたときには確定申告が必要になります。 しかし、確定申告をしなくてもよい場合があります。 確定申告が必要な場合と必要ない場合をご説明いたします。 その前に確定申告とはなにか?を知っておきましょう。 ・確定申告とは • 確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日まで)の収入・支出を合計し幾らの年収があったかを申告し納税する事です。インターネットですと混雑せずに申告できるので便利ですが、各区市町村の税務署もしくは申告会場に行って確定申告をすることも可能です。確定申告書を作成し税務署へ提出して、年税としての所得税額を納付する事を確定申告といいます。 一般的には確定申告をしたことのある方は少ないと思います。確定申告の経験したことがないと、申告の流れや手続き、申告に必要な書類の集め方、なにを揃えればよいのか?わからないとストレスになり先送りしてしまいたくなりますが、確定申告を忘れてしまうと税金に延滞税が請求されてしまいますのでしっかりと対応をしましょう。 給与所得者の方は通常は会社が年末調整という形で納税関係を行ってもらえますので確定申告をする必要はありません。 しかしサラリーマンでも給料以外の収入(アルバイト・株の売買)がある場合は確定申告が必要となります。また自分で仕事をしている個人事業主の方は、自身で確定申告をする必要があります。 ですので、不動産を売却して売却益が出た場合は、確定申告をしなければなりません。 これはマイホームだけでなく投資用マンションや相続での売買でも同じです。 • 確定申告が必要な場合 • 一般に給与所得に対しては所得税という税金が課されます。不動産の売却で得た売却の利益は税法上では「譲渡所得」という扱いになます。売却益の金額に応じて「所得税」と「住民税」が課税されます。 • 「所得税」と「住民税」をまとめて「譲渡所得税」と呼ぶこともありますが意味合いは同じです。 • 前述のように給与所得だけなら確定申告は不要ですが、不動産を売却して譲渡所得があった場合は、確定申告して譲渡所得税を納める必要があります。 • 自宅など居住用物件・投資用不動産を売却してして利益が出た場合には確定申告が必要です。 • 確定申告の期間は不動産を売却した年の翌年2月16日~3月15日までの間に行います。 • 申告の期限である3月15日をすぎてしまうと、延滞税が発生しますので注意しましょう。 • 確定申告が不要な場合 • 売却して損失が出てしまった場合には譲渡所得税の課税対象とならないため、原則として確定申告の必要はありません 。 ただ損失が大きいのであれば、むしろ確定申告することでほかの所得と相殺し、課税額を減らすことが可能です。不動産を売却して損失が出た場合には、その売却損のマイナス分を所得に組み込んで所得税と住民税を減らせる(=節税ができる)ということです。 これを損益通算 と言います。 損失が出たようなケースでも損益通算によって節税になるので、積極的に確定申告をしましょう。