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不動産売却虎の巻22 引き渡して終わりじゃありません!瑕疵担保責任

■売主は気をつけたい「瑕疵担保責任」!売っておしまいではありません。売買契約において、売主から買主へ対象不動産のお引渡しが終わったあとに、その不動産に隠れた瑕疵(かし)があった場合、売主が負担しなければならない責任を「瑕疵担保責任」といいます。瑕疵とは、目に見えない欠陥や不具合のことで雨漏りやシロアリなどです。
問題になるのが、「隠れたる瑕疵」と呼ばれるものです。これは、一般的な通常の注意を払っても気づくことがでいない瑕疵(隠れた問題)という意味になります。売主が知っていていも、知らなかったとしてもその隠れた欠陥や不具合が見つかった場合、売主は責任を負わなければなりません。ただし売主から事前に告げられていた瑕疵は「隠れたる瑕疵」に当たりませんので、その責任を負う必要はありません。売主様が一般個人の方の場合は、無制限に責任を負うことができません。そのため責任を負う期間が最長3ヶ月と定められています。さらのその範囲も、土地の隠れたる瑕疵と、建物の基本性能に関する隠れたる瑕疵の範囲に限定されています。
また中古住宅の場合、経年劣化、自然消耗等があり品質が劣化しているのが通常です。ですから、問題は隠さないで、しっかりと物件付帯設備確認書で伝えることが、のちのちのトラブルを防ぐことになります。瑕疵が発見された場合は、急を要する場合を除いて、すみやかに売主に連絡があり、立ち会う機会が設けられます。これは、瑕疵の状態を売主に確認して頂くためです。買主が勝手に直して請求しても認められません。売主は、引渡日から3ヶ月以内に買主様から請求を受けた隠れたる瑕疵に対し保証をしなければなりません。
また、どうしても不安な場合は瑕疵担保保険などに加入しておくのもいいでしょう。(審査や条件があります)。
そして、裏技として売主が個人に限り、この瑕疵担保責任の期間を1ヶ月や2週間などと短くすることができ、場合によっては瑕疵担保責任の免責をする条件で売買契約をすることができます。その場合は、口頭ではなくからなず重要事項説明書と契約書にも記載してもらいましょう。

【土地の瑕疵】
土壌汚染、地中埋設物等が土地の瑕疵にあたります。
【建物の瑕疵】
建物に関しては、雨漏り、シロアリの害、建物構造上主要な部位の木部の腐蝕、給排水管の故障の4種類の隠れたる瑕疵についてのみ責任を負います。
【区分所有建物(マンション等)】
建物専有部分における雨漏り、シロアリの害、給排水管の故障の3種類の隠れたる瑕疵についてのみ、責任を負います。それ以外の建物の瑕疵、土地の瑕疵ならびに共用部分に原因がある瑕疵は、責任を負いません。
【心理的瑕疵・環境的瑕疵】
上記の瑕疵以外にも、過去に対象物件内で病気以外の死亡事件があったことや、風向きによっては悪臭がする施設や、騒音の激しい工場等の施設があることについても、知っていたのに買主様に告知していなかったものに関しては責任を負うことがあります。